パチンコは違法!? 〜パチンコの法律は一体どうなっているの??〜
まず、最初に確認していただきたいことしまして、
パチンコは特別法で認められているわけでなく、”賭博ではない” ということです。
もう少し分りやすく言いますと、パチンコは、風営法の下に管理されている、
”遊戯” であって、賭博ではないというのが、国や法律上での考え方となっております。
(どう考えても、賭博ですが、お上の言うことには逆らえませんので...)
では、何故パチンコ店の出玉で換金できるのかと言いますと...
(直接パチンコ店が出玉を現金等に交換することは、風営法で禁止されています)
パチンコ店の出玉を換金できるのは、”三店方式” といった特殊な仕組みがあるためであり、
”パチンコ店・景品交換所・問屋” が、完全に独立した運営をしていることを前提として、
まず、お客はパチンコ店にて出玉を、”景品” に交換します。
(概念的には、お金に換える景品と、タバコやお菓子は同一のものということです)
そして、われわれお客は、パチンコ店で渡された景品を、”景品交換所” で、現金と交換します。
その後、景品交換所は景品を、”問屋に卸し” 、
パチンコ店は、問屋から、”景品を買い取る” こういった、特殊!? な仕組みがあるからです。
こうみてみると、はっきり言って、完全に茶番としか思えませんが、
三店方式については、摘発もされませんし、違法となった判例もないのが現状です...
(パチンコ店の敷地内に景品交換所がある場合でも、スルーですからね)
※ 当ページでは、分りやすく説明するという趣旨で作成されているのため、
細かい専門用語や解説などは、省略させて頂いております。
もう少し深く考えると...!
繁華街などにある、”闇カジノ” と呼ばれるものも、
この、”三店方式が適法であるとすれば” 摘発されることはありません。
ただ楽しくカジノゲームをプレイして、店内で払い受けたチップを景品に交換し、
景品交換所で現金に換金する...
パチンコ店と同じ三店方式で営業したとしても、確実に摘発され、お咎めを受けてしまいます。
全国各地に、飲食店という名の、”売○宿” といったものが堂々と運営(目の前に交番)しておりますが、
風営法を取っていないお店では、音楽を鳴らして、客が肩を揺らせば、摘発される...
パチンコ店運営における三店方式の黙認は、許されるべきなのでしょうか!?
(クラブの風営法の事例は、あまりに理不尽過ぎる摘発です...)
※ パチンコ店運営の、三店方式を適法とする判例はありません...過去に適法としたような判例もありますが、
その事例では争点が異なっており、適法とは判断できないとの、法的解釈です。
最後にもうひとつ!
少し観点は変わりますが、海外のギャンブル(カジノやスポーツブック)などでは、
還元率の公表は義務付けられておりますが、
日本のパチンコ店において、還元率の公表は義務付けられておりません。
(定義上は遊戯なわけですから、当然ですが...)
そこで、パチンコ店の還元率について少し考えてみると...
一般的に、パチンコの還元率は、”80%程度” だと言われますが、
これは、メーカー発表の『機会割』 と、パチンコ店での『換金率』 を元に出した数字です。
(『機械割:93%』 × 『還金率:86%』 = 『還元率:80%』)
これは、完全にパチンコ店よりの人間の謳っている数字であり、いささか疑問が残ります。
そもそも、還元率とは、”実際にお客が賭けた額” と、”実際に、店がお客に支払った額” の割合であり、
過去の数字をいうものですので、こういった数字を出してくるのが、間違っております。
また、この80%という還元率は、以前からほとんど変わらない数字であり、
1円パチンコのなどの出現等で、利益自体が減少しているパチンコ店において、
以前と同じ還元率のままなら、どうやって運営しているのか...といった、ところです。
(実際には、”40%にすら満たない” といわれているのが、現状です)
個人的意見としましては、真っ黒な印象しか受けない、パチンコ店...
今後もあなたはプレイし続けますか!?
海外のオンラインギャンブルは、還元率公表は義務であり、”90%以上” が、一般的です!(宝くじ:60%程度)
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